小平市から東京都多摩地区全域をウロウロしているこだたま行政書士事務所の林です。
最近、司法書士や一部他士業業務の依頼や相談をいただきます。
いきなり来るわけではなくて、本業、行政書士の業務の付随又は「せっかく縁があったのでついでに」的なものです。
もし僕が司法書士も持っていれば自分で・・・なんて思ったりもしますが、ついででも何でもお声掛けいただけることはありがたいことです。
もちろん、行政書士が司法書士業務をやることは法律等で禁止されている他、各団体、例えば行政書士会から業務停止の措置もとられます。
処分を受けた行政書士は、会報等で公表されますので、実際に違反してしまう方が多いのも知っています。
そしてこれまでは「そんな、範囲外のことまでやるなんて、よほど本業の仕事がないのかな~」とか単純に考えていました。
が、しかし、実際頼まれてみると、断りづらいんですよね。
数いる司法書士を出し抜いて選んでくれた方に対して、「いやいや、僕やれないんすよ」とは簡単には言いにくい。
そうやって、やってしまう人の方が多いんでしょう。
当事務所では、司法書士の領分は司法書士の領分ということをご説明して、きちんと知り合いの司法書士などそれに適した士業を紹介し、その方にやっていただきます。
もちろん、紹介だけしてあとは知らないということはなく、原則として、当事務所が連絡窓口となり、依頼者の方があちこちに連絡を取り、あちこちから連絡が来るという状態にはしません。
また、紹介になるので、まさか自身で会ったこともないような司法書士の方をネットから引っ張ってくるわけにはいかず、ちゃんと当事務所として面識もあり信頼できる士業の方を手配します。
こういう時に、前職までのネットワークが活きますね!
やっぱり他士業の紹介は緊張する部分もありますが、「あ~、この先生は仕事できないかもな」と思った先生を紹介することはないので、最終的には安心いただけるかと思います。
ちなみに最近あった行政書士の職域外の相談は下記の通りです。だいぶ立て続きました。
- 債務整理
- 役員変更登記(新任、辞任など複数)
- 会社設立(定款の認証あたりまでは行政書士でも関われるのですが、その後の設立登記)
- 建物登記の表題部変更登記
- 社会保険の手続き
全部が全部完了したものということではなく、現在進行形や予定も含まれますが、これらは行政書士の範囲外になります。
唯一、会社設立における定款認証は行政書士でも可能ですが、いずれにしろ登記があるわけだし、いくつかの理由で、今のところは一から司法書士にお願いすることにしています。
そういうわけでこういうネットワークの大切さが、ひしひしと実感できる今日この頃です。
そしてもちろん、真っ先には、職域外のことでもまず僕を選んで相談してくれた方には感謝の念に堪えません。
これはきっと、自分で開業をして、自分の事務所を持たなければ得ることのできなかった感覚だと思います。
この相談はどの士業に相談すれば良いんだろう、ということでもお気軽にお尋ねください。
追伸:ちなみに、この記事にある名刺の写真は、僕が法律事務所に勤めていた頃のものです。笑