注意ポイント
令和2年現在、こだたま行政書士事務所では車両に関する業務やご相談は取り扱っておりませんのでご了承ください。
東京都小平市のこだたま行政書士事務所の林です。
今日は、関東運輸局東京運輸支局多摩自動車検査登録事務所へ行ってきました。
相続による普通車の名義変更です。
何度かやったことはあるので、書類もさらさらと書いて、相続ですから戸籍等も必要最低限用意していざ窓口へ・・・。
が、しかしなんとそこで持って行った戸籍のもう一つ前のヤツが必要ですと言われてしまう事件。
今回の概要はこうです。
亡くなったお父様(Aさん)の車両を長男のBさんが相続するということがまず一点。
で、Bさんの他に相続人としてはAさんの奥さんであるCさん、及びBさんの兄弟であるDさんがいるんですね。
この場合、名義変更に必要となる「(車両についての)遺産分割協議書」を持っていくのですが、通常、遺産分割協議書は相続人となる全員が署名し、実印で捺印しなければなりません。
こんな感じです。
画像クリックすれば少しは拡大します。
なお、これまた通常は、実印で押すこの手の書類は押した人の印鑑証明書が必要となるのですが、車両の名義変更では必要ありません。(但し、車両を相続する人、上の例でBさんは、車両の新所有者としての印鑑証明書が必要となります。)
そして、本来相続上の手続きというのは、亡くなった方の出生から死亡までの一連の戸籍を取っておく必要があります。
・・・が、車の名義変更ではそこまで求められていません。(けっこう適当ですね・・・)
亡くなった方の死亡の事実が載っている戸籍と、車を相続される方が本当に相続人だということが戸籍で分かればそれだけで良いとされています。
今回は、亡くなったAさんの戸籍に奥さんのCさんは当然載っているとしても、Bさんもまだ結婚はされず、その戸籍を抜ける機会がなかったため、AさんとCさんの実子として一緒に載っていました。
これであれば、Aさんの死亡の事実とBさんとの関係性が、この1通で証明できる・・・そういうことでその1通のみを戸籍資料として持っていったのです。
しかし、ここで指摘が入ります。
実は、その戸籍にはBさんの兄弟であるDさんについて、既に結婚してその籍を抜けていたため、Dさんの記載がどこにもなかったのです。当然ですが。
一方、先の遺産分割協議書にはDさんも署名押印しています。
ここが、矛盾点として指摘されたのです。
遺産分割協議書にDさんが参加している以上、Dさんが何者かということも戸籍によって証明しなければ受け付けられないということでした。
以前に同様の案件を扱った時は、過去の戸籍まで取り寄せた割に、必要最低限のもの以外返却されてしまったのですが、今回は前回と扱いが違うようです。
人によって違うのか・・・、それとも運用を統一するようになったのか・・・、いずれにしても、担当者の方がそういう以上は経験上、あまりゴネても得はありません。
即、小平市役所に行き、必要な戸籍を取得した上で再度多摩自動車検査登録事務所へ。
問題なく受け付けられました。
元々持って行った戸籍のもう一つ前の戸籍を取ると、きちんとDさんもAさんとCさんの実子ということで載っています。これで、遺産分割協議書との矛盾もなくなり、オッケーというわけです。
良かった良かった。
ちなみに補足ですが、もし今回、遺産分割協議書にDさんが署名していなかったら・・・・今回最初に持って行った戸籍だけで申請は受け付けられることになります。
これは、担当者の方が「戸籍に関して出生から死亡までのものは求めないものの、遺産分割協議書との整合性が取れる程度には求めることになります。逆に言えば、そこさえ整合性があれば、それ以上の親族関係についてこちらから聴取することはない」とおっしゃっていたので間違いないでしょう。
手続きの建前と本音を垣間見たって感じですね。
最後の補足。
今回名義変更の手続き後、新しい車検証と共に、見たことない書類が。
なんと、名義変更した車について、リコールの対象となっていました!
こういう通知書を運輸局が出してくれるんですね。
何かと、勉強になった日でした。