東京都小平市や、多摩地区の建設業許可・更新・決算などの手続きはこだたま行政書士事務所にお任せ下さい!
なんて、PRはいいとして、早速本題にまいりましょう。
これは別に建設業に限る話ではないのですが、株式会社の形態で建設業を営む会社のヒアリングをしていたところ、社会保険に加入していないことが発覚しました!
ここで保険加入義務のある営業所(適用事業所)について簡単にご説明しましょう、というか、本当に簡単なので。
●株式会社などの法人の事業所全て
●個人経営でも常に5人以上の従業員を抱える事業所
従って、株式会社であれば法人の事業所になりますので、全て社会保険に加入しなければなりません。
建設業許可等の窓口となる都庁、県庁においては、原則として建設業法や規則などを基準として許可不許可を判断しますので、社会保険に入る義務がある事業所にも拘わらず加入していなかったところで、すぐに不許可となるわけではありません。
但し、昨今は特にこの部分は重視しているようで、下手に入らずにおくと、強烈な指導は避けられないと覚悟しておく必要があります。
ちなみに雇用保険は1人でも従業員を雇っていれば加入義務があります。
もし加入義務がある事業者の方で、まだ入っていないということがありましたら、早目に対応するようにしましょう。
事業がうまくいっていても、そういうところで足元をすくわれると痛いです。
忙しい中大変ですが、このような社会保険や雇用保険の手続きは社会保険労務士が得意とするところです。
社労士に任せておけば、ご自身は手続きを気にすることなく、経営や現場に専念できます。
当事務所では、社会保険労務士をご紹介することもでき、かつ窓口になることができますので新たに社労士を探したり、あちこち連絡を取ったりする手間は不要です。
保険入ってないなあと心配になられた方は、まずご連絡・ご相談ください。