「登記されていないことの証明書」。
これは先日このブログでもご紹介した「身分証明書」と併せて取得しなければいけないことが多い書類です。
見本は冒頭の写真のような感じです。
またもや僕自身の登記されていない証明書ですが。
下のほうに、「上記の者について、後見登記等ファイルに成年被後見人、被保佐人とする記録がないことを証明する。」と書いてありますね。
ちなみに、この証明書は取得するときに申請書を書くのですが、それがそのまま転記されるようです。なので、僕の手書きになっている部分があるわけです。
この証明書は許認可申請においてはほぼ必須の書類となります。そして、「身分証明書」とこの「登記されていないことの証明書」の2通がセットになるような感覚です。
面倒ですね。
証明書発行窓口は、東京法務局を始めとした各地方法務局です。郵送でも請求できますが、郵送の場合は東京法務局後見登録課宛にに請求します。
市役所だったら気軽に行けるという人も多いでしょうが、法務局と聞くとあまり慣れないですよねー。
ここは不動産登記(全部事項証明書など)や商業登記(履歴事項事項全部証明書など)の発行も取り扱っているので、一部の士業や不動産業者だったら馴染みのあるところなのですが。
いずれにしても、地方法務局の窓口に行くよりは郵送の方が楽なことも多く、僕はいつも郵送でやってます。
普通はあまり取ることもない書類でしょうけど、許認可を申請するときや、他にももし近いご家族が認知症などになられてご自身でいろいろ判断できなくなった場合は、もしかすると、ご家族が書類の請求をすることがあるかもしれませんので、覚えておいてください。