注意ポイント
令和2年現在、こだたま行政書士事務所では車両に関する業務やご相談は取り扱っておりませんのでご了承ください。
東京都小平市のこだたま行政書士事務所です。
今日は、当事務所がある一橋学園駅南口ロータリーで納涼盆踊り大会が開催される日ですが、天気が微妙ですね・・・。
16時頃時点の予想をもって、開催するかどうか決めるようです。
さて、先日、千葉県のディーラー様から普通車の車庫証明~名義変更(移転登録)の依頼をいただいて、手続きは完了したのですが、今回、普通車にも関わらず車を運輸支局(多摩自動車検査登録事務所)へ持ち込まず、名義変更後の車検証と併せ、普通車ナンバー(白ナンバー)2枚と封印を持ち帰り、ディーラー様にお返しするという初のパターンでした。
行政書士の中には、「出張封印」なるものを扱っている先生もおられますが、当事務所はそれはやっていません。
※出張封印とは
普通車の場合、軽自動車と違って車両後ろに取り付けるナンバーの左上部分に「封印」が施されています。
この封印は勝手に取り外したり取り付けたりすることができず、そのため、原則としてナンバー管轄が変わるなど、ナンバーを取りかえる必要がある場合は、管轄の運輸支局に車を持ち込み、そこで封印を解き、ナンバーを外し、新しく交付されたナンバーを取り付け、係の人に封印を施してもらう、という手順が必要になります。
しかし、出張封印を利用すると車を持ち込む必要がなくなり、指定の団体から「出張封印取付作業代行実施者」としての委託を受けた者が車がある場所まで行って、ナンバー取り替え、封印を行ってくれるというものです。
そして、ちょっと調べてみると、出張封印は自動車販売業者から個人(客など)への名義変更の場合は利用できないようですし、本当に依頼の内容が当事務所で完了できるのか、少し不安でした。
しかし、初めて見た次の書類によって、その不安は杞憂に終わり、名義変更後の車検証はもちろん、白ナンバー2枚と封印1個を持ち帰ることに成功しました。
その書類とは、
この「封印請求書」と「封印受領書」の2枚1セットです。(画像はクリックすると少しだけ拡大してみることができます。)
なんと、今回の依頼者である自動車業者様が、「封印委託制度」に基づく封印受託者だったようで、封印受託者の場合も車を持ち込まずしてナンバー交換、封印取付ができるようなのです。
出張封印やら、封印委託やら、勉強になりますね。笑
通常の移転登録手続きに混ぜて、この2枚1セットも一緒に窓口に提出すれば、まずはその窓口で封印1個がもらえます。
その際、封印請求書と封印受領書いずれにも下部分の「封印受領者及び受領印」に窓口に出向いて封印を受け取った人が署名します。(署名の場合は印鑑不要です)
今回で言えば、僕が署名するわけです。その他記入事項は画像を参照下さい。(日付と封印個数などを記載するだけ)
そして、封印受領書は運輸支局の控えとして保管されますが、封印請求書は返してくれます。
そして、そのまま新しい車検証の交付を受け、自動車税の申告をした上で古いナンバーを返却します。
ほどなく新しいナンバーと一緒に封印の部品とビス等がもらえますので、それで終了です。
当事務所としては貴重な、白ナンバー及び封印の持ち帰り。
これらを依頼者様に返却して以来は完了しました。
車両関係の手続きはメイン業務ではありませんが、意外と多くの依頼をいただきます。
その中で、車を購入されたお客様への納車等々の都合を最優先とし、しっかり期日までに手続きを済ませ、ご依頼者様(自動車販売業者、ディーラー等)だけでなく、そのお客様にもご迷惑がかからないように心がけております。
今回は当事務所も勉強させていただきました。
ありがとうございます。