東京都が行う具体的施策
東京都は暴力団排除条例の理念を達成すべく、下記の基本的施策を定めています。
主なものをご紹介いたします。
都の事務事業においての暴力団排除
暴力団関係者が公共事業などに入札をしたいと思っても、都が全力でそれを排除します。
東京都(や都内の自治体)が主導する工事や催しはもちろん、都や市区の備品、物品の購入の場面など、都が当事者となりうる契約において、暴力団関係者は全て排除される仕組みと方策が構築されています。
都民等に対する支援
都民や都内事業者が暴力団排除活動に対して自主的かつ連携して取り組むことができるように、情報の提供や助言、必要な支援を行います。
青少年の教育に対する支援
青少年の教育や育成に携わる保護者、教師などが暴力団排除教育をスムーズに行うことができるよう、情報の提供や助言、必要な支援を行います。
暴力団からの離脱を支援
例えば、暴力団から「足を洗おう(離脱しよう)」と考えている人などに情報を提供し、助言をし、必要な支援をするように努め、その離脱を促進します。
必要な保護
暴力団排除活動に取り組んだことなどにより暴力団やその構成員から危害を受けるおそれがあると思われる人を保護します。
保護の対象となる方が平穏な生活を確保できるように、警視総監(警視庁トップの人)が、警察官による警戒活動など必要な措置を講じます。