内容証明郵便を利用する際は、一般的には併せて「配達証明」を付けることがほとんどです。
この「配達証明」とは郵便局が「配達したという事実及び配達日(相手に届いた日)」を証明してくれるものです。
これを付けておかないと、相手が「そんな郵便なんて届いていない」と言ってきたときに反論が難しくなります。
配達証明をきちんと付けていれば、郵便物(内容証明郵便)が相手に届いたときに「郵便物等配達証明書」というものが郵便局から発行され、差出人に送付されてきます。
そこには、受取人の氏名とお問い合わせ番号の他、配達した日付が記載されていますので、これを大事に保管しておきましょう。
内容証明+配達証明で証明できること
内容証明郵便に配達証明を付けることによって、最終的には、差出人として下記のことが証明できる(胸を張って主張できる)ことになります。
- いつ、どんな内容の文書(手紙)を
- 誰から誰に対して差し出し
- いつそれが受取人に届いたか
これで、相手方の「手紙は受け取ったけど、そんなこと書いてなかったよ」や「そもそもそんな郵便物届いてないし」という反論を封じ込めることができます。
こんな裏技も
配達証明は基本的に付けた方が良いのですが、配達証明を付けると封筒に「配達証明」とスタンプが押されます。
受け取り側からすれば、勘の良い人だったら「これはもしかして内容証明か、そうでなくても受け取った記録を取られるのだからあまりよろしくない書類かもしれない。受取拒否してみよう」ということになるかもしれません。
(なお、内容証明郵便を受け取り拒否しても、受け取ったことにされます。)
実は、配達証明を付けずに内容証明郵便を発送した場合、封筒には「書留」とスタンプされるのみで、「内容証明書在中」の類の文字は(自分で書かない限り)どこにも載りません。
これだったら、すんなり受け取ることも期待できます。
そして、発送から1年以内であれば配達証明を後付できるので、受取が住んでから配達証明をもらえば良いのです。
ただ、費用は120円分余計にかかりますし、面倒な部分も否めないですから、最初からつけておくか(原則)、後付するかは相手次第とも言えますね。