慰謝料、と聞くと真っ先に「不倫・離婚の慰謝料」ということが頭に浮かぶ方もいることでしょう。
もちろん、ここでもその意味で書きます。
そして、行政書士として大事なことを言います。
あくまで当事務所の見解ということでお聞きいただきたいのですが、
不倫(不貞行為)や離婚に関する慰謝料については、ご自身で内容証明郵便を作成し、出すことはお勧めしません。
また、行政書士に依頼することもお勧めできません。
これはなぜかというと、まず一つに、慰謝料請求は請求しただけで相手方が支払ってくるとは限らない、むしろ、その後の交渉がうまくいかないと泣き寝入りする結果に至りやすいということがあるからです。
つまり、肝は「交渉」です。ほとんどのケースで交渉が発生します。
その交渉力に絶対な自信がある方は良いでしょう。そうでない場合はご自身による手続きは無謀かもしれません。
また、行政書士はこういう個人間トラブルで、依頼人からの依頼を受け、代わりに相手方との交渉をすることは一切認められていません。
債権回収のように、請求した事実自体が後々重要になる場合は行政書士を使ってとりあえず内容証明を作らせ発送することも良いでしょう。
ですが、慰謝料請求の場合はそうもいかないのです。
次に、離婚等の慰謝料請求については、その前段階における非常に高度な証拠収集力、いざ請求するときの文章構成力、そしてその請求のタイミング検討が求められるからです。
特に、例えば不貞行為などの事実があったとしても、その事実に基づいて慰謝料を請求するためには証拠を提示することが必須です。
逆の立場だったら、証拠無き請求は何とか言い逃れできそうと思いますよね。
その証拠を充分に揃えないまま、感情的に内容証明郵便等を送ってしまうと、相手方に証拠を隠す余地、口裏を合わせる余地をみすみす与えるということになり、それが原因で証拠が取れなくなってしまうことはよくあります。
タイミングを誤った、最もありがちな例です。
この「満を持す」タイミングの検討は、実際にこういう事件を受任して、実際に相手方と交渉した経験があり、「ああ、相手方ってのはこういう考え方をしててこういうことを言ってくるんだなあ」ということを身をもって知っている人しかできないと感じています。
では結局、慰謝料請求はどういう方法で行うことがいいのか。
それは、弁護士に相談して、弁護士に代わりにやってもらうことです。
もしかすると、費用のことを懸念される場合もあるかと思いますが、現在の風潮として、まずは無料相談を行い、弁護士費用分以上のメリットがお返しできるとなれば受任となることが多いようです。
どうしても内容証明郵便だけ行政書士に依頼したいということであれば、行政書士として文書作成が内容も含めて法で許されている限り、作成し発送することはできることもあるかと思います。
しかし上述した通り、交渉が必須とも言える慰謝料請求業務では、行政書士の職域では最終的に良い結果をお返しできないのではないかと思う次第です。
士業である以上、法を侵せないのはもちろん、依頼人が本当に望む結末をお返ししなければ意味がありません。
それでも、どこに相談したほうが最もよいのか聞きたい方は当事務所に相談いただくことは歓迎いたします。
行政書士が最適ではないと思われる事項については、紹介料等不要で然るべき士業をご紹介します。
当事務所がお勧めする弁護士
不貞行為や離婚に関する慰謝料請求案件について、当事務所が自信を持ってお勧めできる弁護士をご紹介します。
ガーディアン法律事務所です。
ガーディアン法律事務所は東京の国分寺でスタートし、女性弁護士も所属しています。
平成30年には八王子市にもオフィスを展開した急成長中の弁護士事務所です。
離婚の特設サイトもありますのでご覧ください。