内容証明という言葉は多くの方が聞いたことはあると思います。
多くの場合「内容証明郵便」を指しますが、これは郵便局(正確には日本郵便株式会社)が扱うサービスで
- いつ、どんな内容の文書(手紙)を
- 誰から誰に対して差し出したか
ということを郵便局が証明してくれる制度です。
差し出しされた手紙はその謄本(写し)が郵便局にも保管されますので、例えばその内容証明郵便を受け取った人が「手紙は受け取ったけど大した事書いてなかったよ」ということは言えなくなるわけです。
中立の第三者である郵便局がその手紙自体を持っているわけで、それによって内容がどんなものだったかいつでも証明できるのですから。
そのように、当事者間で言った言わないの争いになりそうなときなどに、内容証明郵便の威力を発揮します。
「内容を証明する」とは
一点、注意事項とも言えるものですが、「内容を証明する」とは「内容が正しいかどうかを証明する」とはまた違うということです。
郵便局が証明してくれるのは、「その手紙が確かに存在し、いつ発送されたか」と「書いてあるのはどんな内容であるのか」ということであって、手紙の内容が真実・事実であるかは関知しないということになります。
完全に事実と異なることを文書にしたためて、内容証明郵便で発送すること自体はできますが、だからと言って、書いてある内容について郵便局がお墨付きを与えることにはなりません。