先日の記事
でご紹介した東京都の感染拡大防止協力金の申請受付が本日令和2年4月22日(水)から開始されました。
おおよその内容は上記ページでご確認ください。
公式ページは以下からお進みください。
申請書(東京都感染拡大防止協力金申請書兼事前確認書)や誓約書の内容が公表された他、手続きフローも説明されています。
身近にコロナショックの影響をモロに受ける飲食店の方なども多いので、ざっくり簡単にまとめてみました。
目次
必要書類
必要書類は少し工夫が必要なものがあるようです。
まずは大まかなところをつかみましょう。
申請に必要な書類
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東京都感染拡大防止協力金申請書兼事前確認書(公式サイトにあり)
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誓約書(公式サイトにあり)
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緊急事態措置の以前から営業していたことが分かる書類(自分で用意)
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休業の状況が分かる書類(自分で用意)
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支払口座振替依頼書(公式サイトにあり)
東京都の書式があるもの
この中で(公式サイトにあり)となっている3点については東京都のサイトに公開されています。
念のため、ダウンロードできるようにしておきましたので、必要な方は上記の文字をクリック(タップ)してください。
また、これら3点については記入例が公開されていますし、その記入例も以下からダウンロードできます。
内容的にはそんなに難しいものではないとは思います。
誓約書については、法人の場合ついつい社名などをゴム印などで押してしまいがちですが、
記入例にもあるように自署(手書き)が求められているのでそこは注意しましょう。
自分で用意するもの
問題はそれ以外の「以前から営業を行っていたことが分かる書類」と「休業(飲食店の時間短縮営業含む)等の状況が分かる書類」の「自分で用意」する書類です。
「以前から営業を行っていたことが分かる書類」としては以下の通りです。
自分で用意するもの その1
- 直近の確定申告書の写し
※持参や郵送での申告は税務署の受付印があるもの。電子申請の場合は税務署が「電子で受け付けました」という通知書面が受付印の代わりです。
※まだ一度も決算を迎えていない、例えば開業後1年未満の事業者の方などは開業届や法人設立届で代用。 - 直近の月締めの帳簿や店舗の店内写真、外観写真
※必須ではないようですが、確定申告書だけだと営業の実態が分かりにくい場合に用意するよう案内されています。 - 営業許可証などの写し
※飲食店の場合は飲食店営業許可書の写し。法令が求める許可が取得されているかをチェック - 本人確認書類(法人は代表者のもの)
※免許証やパスポート、保険証などが例示されています。
次に「休業(飲食店の時間短縮営業含む)等の状況が分かる書類」です。
自分で用意するもの その2
- 休業を告知するHP、店頭ポスター、チラシ、DM 等
※飲食店の場合は、店頭ポスターが一番良いかもしれません。
※前の記事にも記載しましたが、ポスターには「もともとの営業時間」を記載したうえで時短した営業時間を書いておくのがよさそうです。
書類としては以上です。
さて、では書類を提出しますか!というところですが、その前に一つだけやっておいた方が良いことがあるようです。
専門家の事前確認
それは
ポイント
専門家に書類を確認してもらう
ということです。
東京都は以下のように説明しています。
本協力金は、専門家が申請要件を満たしているか、添付書類が十分かなどについて事前に確認することにより、円滑な申請と支給を目指しています。
なお、専門家による事前確認がなくとも申請いただくことは可能ですが、追加書類の提出を求めたり、確認のための連絡をすることがあるので、支給まで時間を要する場合があります。
円滑な申請と支給に向けて、次の専門家の確認を受けていただくようお願いします。
専門家が事前に書類確認することで要件不備やついでに書類自体の不備のリスクを減らし、速やかに審査~支給できるようにするためでしょう。
必ずしも必須ではないようですが、その場合は不備の対応や確認の電話が直接入ることがあるようですね。
ここでいう「専門家」とは
- 東京都内の青色申告会
- 税理士
- 公認会計士
- 中小企業診断士
が指定されています。
4月27日追記
いろんな力が働いたのか、行政書士が事前確認の専門家に加えられましたので、当事務所でも確認が可能になりました。
行政書士は対象外なので当事務所は事前確認することができませんが、青色申告会に入っている方や税理士をつけられている方はそちらに直接相談された方がどっちにしても早いし確実でしょう。
もし、付き合いのある専門家がいないということであれば、僕が付き合いのある税理士を紹介することもできますし、商工会などに相談すればだれか紹介してもらえると思います。
なお、その際専門家への費用について、東京都は「専門家に依頼した事前確認にかかる費用については、一定の基準により東京都が別に措置いたしますので、そのことを前提に専門家とご協議ください。」としており、もしかして東京都が負担してくれるのかもしれませんね。(4/27追記:負担してくれるとのことです。)
ここまで来たらいよいよ提出です。
書類一式の提出
書類の提出方法は
- インターネットのオンライン提出
- 郵送
- 持参
と3種類あります。
オンライン申請
オンライン提出の場合は、東京都が用意したページから行うようですが、オンライン上で文字等を入力して申請するということではなく、これまでご案内してきた必要書類をすべて画像データ化し、それを添付して送信するという方法のようです。
オンライン申請のページ
オンライン申請と言えども、結局用意する書類は同じで、さらに書類をデータ化したり、申請書に記載していることを再度画面上でも入力する部分が見受けられるので、パソコンなどが苦手な人は特に、手間としては最もかかるかもしれません。
個人的には、WEB申請よりも次からご案内する郵送や持参の方が楽だと思います。
オンラインでの申請は、持参や郵便投函であっても外出したくないという方向けなのかもしれませんね…。
郵送で提出
郵送の場合は紙をプリントして必要書類とともに封筒に入れてポスト投函するだけですから手軽です。
ちなみに宛先は以下のとおりです。
書類送付先
〒163-8697
東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第一本庁舎
東京都感染拡大防止協力金 申請受付
簡易書留やレターパックなど郵便物の追跡ができる方法で郵送するようにしましょう。
持参で提出
持参の場合は書類一式を封筒に入れて、最寄りの都税事務所(東京都の協力金ですから国税を扱う税務署ではなく、都税事務所です。)の専用ボックスに投函すればよいとのことです。
封筒には「東京都感染拡大防止協力金申請書類在中」と明記してください。
小平市の場合は花小金井の合同庁舎の中に小平支所がありますからそちらへ。特に普段の地域管轄は気にしなくて行きやすいところに行けば大丈夫です。
許認可を多く扱ってきたこだたま行政書士事務所として、オンライン申請よりも郵送や持参の方が楽という珍しい手続きという感想です。
もしかすると、オンライン申請のやり方も変わるのかもしれませんが…。
(その場合電子署名の問題などもあるので無理かな?)
提出締め切りは6月15日
いずれも6月15日(月曜日)が締め切りです。
オンラインの場合は15日の23時59分まで。郵送の場合は15日の消印まで、持参の場合は15日の17時(都税事務所が閉まる時刻)まで、です。
支給開始は5月上旬から
申請後、要件などに問題なければ協力金が支給されます。支給開始は早ければ5月上旬からを予定しているとのことです。
結果もきちんと通知書が送付されてくるようです。
(支給、不支給いずれの場合も)
東京都サイトへ公表
この申請をした店舗、事業者の方については、東京都のサイトに屋号などが公表されます。
これは何かの見せしめというわけではなく、「都からのお願いに対して協力を表明していただいた事業者」として掲載するようです。
不正受給には制裁もあり
この協力金を不正に受給した場合、既に支給を受けた協力金を返還するとともに、「協力金と同額の違約金を支払う」ことになっています。
このことは提出必要書類のひとつである「誓約書」にて強制的に誓約させられますので、きちんと要件を確認して正しく申請するようにしましょう。
申請の準備はお早目に
締め切りが6月15日でまだ少し時間があり、別に早い者勝ちというわけでもないので申請自体はもう少し後でもよいですが、申請の準備は早めに行っておきましょう。
こういうものはいざやる時になって必要書類の紛失に気付くなどもあり得ますので、少なくとも必要書類が手元に揃いそうかだけは早めに確認しておくことをオススメします。
いつ収束するかも見通しが立たずなかなか不安な毎日かもしれませんが、やれることをやっていくしかありません。
今回主に飲食店を想定して記事を書きましたが、その他の業種でも要請の対象となっており、それに協力した事業者の方は適正に申請をして支援が受けられるよう願っております。